藤枝静清フットボールクラブ スクール規約


第1条 本規約

本規約では、藤枝静清フットボールクラブについて必要な事項について定める。


第2条 名称

本スクールは「藤枝静清フットボールクラブ」を正式名称とし、静清高校高田グラウンドをホームグラウンドとして活動するクラブである。


第3条 運営と会場所在地

本スクールの運営は代表の青島宗之が行い、本スクールが指定した会場は以下のとおりとする。

・静清高校高田グラウンド(藤枝市高田19−1)


第4条 理念

本スクールは、「常にサッカーを再考築しサッカーを通じて、世界に羽ばたく人材を生み出す。」ことを理念とし、活動するクラブである。


第5条 入会

本スクールに入会を希望する者は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、保護者の同意を得た上で保護者の署名捺印をした用紙を本スクールに提出する。なお、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく本スクールに届け出るものとする。

本スクールへの入会を希望する者は、年間2回まで本スクールでのトレーニングを体験することができる。なお、体験中の事故・怪我などについては、体験会への参加者各自が責任を負うものとし、本スクールは責任を負わないものとする。


第6条 会費

入会金(スクールユニフォーム代のみ)、年会費、月会費およびその他の費用(以下「会費」という)は、本スクールが別途定める料金とする。スクール生が理由なく会費納入を2ヶ月遅延した場合、スクール生は資格を喪失する。

会費の納入方法は本スクールが指定する方法とする。振込手数料等が生じる場合には、スクール生の負担とする。

会費の変更は、社会情勢の変動に応じて変更できるものとする。

スクール生は、本スクールの休会期間中は、会費の支払いを免除される。


第7条 休会

本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上3ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月20日までに届出を出さなければならない。

休会の期間は最大3ヶ月以内とし、休会の期間が経過した時は自動的に復会するものとする。ただし、病気、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。


第8条 退会

本スクール生を退会する場合、前月20日までに本スクールに退会届を提出しなければいけない。

退会の際は、期内の残りの月会費と残りの年会費を返金する。

本スクールは、スクール生が資格を喪失した場合、退会させることができる。

第9条 コースおよびクラスの新設、廃止等

本スクールは、スクール生の参加状況などにより、1ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日および時間帯の変更または廃止をすることができる。

本スクールは、スクール生の技術に応じて選抜クラスを設けることができる。

本スクールが設置した選抜クラスへの入会を希望する者は、本スクールが実施する選抜テストを受験するものとし、選抜テストに合格した場合に選抜クラスへの入会が認められるものとする。

前項の選抜テストの内容は、本スクールが定めるものとし、合否の基準・合否の理由については一切公表しないものとする。選抜テストを受験した者は、いかなる場合にも結果に対する理由について本スクールに説明を求めることはできず、意義を申し立てることもできない。


第10条 スクール生資格の喪失

本スクールは、スクール生に下記に該当する事由があると判断した場合には、当該スクール生の資格を喪失することができる。

スクール生本人が死亡したとき。

正当な理由なく会費2ヶ月滞納し、催告をしてもそれに応じず納入しないとき。

本規約に違反したとき

本スクールにおける受講態度に問題があると判断したとき。

本スクール外で、本スクールの名誉を汚す行為をしたとき、その品位に欠ける行動をしたと判断したとき。

その他、本スクールが本スクール生としてふさわしくないと判断したとき。


第11条 遵守事項

スクール生およびその保護者は下記の事項を守らなければならない。

本スクールの目的に沿うように努める。

本スクールの名誉を汚すような行為をしない。

本規約を含め、本スクールが定める規則などを遵守する。

本スクールが指定したユニフォームを着用の上、練習に参加すること。

スクール生の成長を第一に考え、保護者は本スクール中にコーチングをしないこと。


第12条 スクールの閉鎖・中止

本スクールは次の場合に本スクールの全部または、一部を閉鎖・中止することができる。

天災・地変・その他の事由によりスクール存続が不可能と認められたとき。ただし、荒天中止順延の場合は、本スクールより対象会場のスクール生に連絡する。

その他スク—ル経営上存続が不可能と思われる事由が生じたとき。

借用している会場の都合で存続が不可能と思われる事由が生じたとき。

社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。


第13条 健康管理および欠席について

スクール生の保護者はスクール生の健康に関して、責任をもって管理するものとする。また、本スクールを欠席する場合は、本スクールが定めた方法で連絡する。


第14条 本スクールへの通学について

スクール生は本スクールが指定する会場まで自己責任のもとで通学するものとする。

通学途中で何らかの事故にあった場合、または事故を起こした場合、本スクールは一切の責任を負わないものとする。

交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、本スクールに対して損害などの賠償請求を行わない。


第15条 ウェア

練習、試合など本スクールに参加する際は、本スクールが指定したウェアで参加すること。


第16条 本スクール中の怪我と保険加入

スクール生は本スクールが指定するスポーツ保険に加入し、その保険にかかる代金を支払うものとする。

本スクールがスクール生のスポーツ保険加入手続きを代行する。

スクール生は保険加入手続きが完了するまで、練習には参加できない。万一、保険加入が完了する前に練習に参加し、怪我をした場合、本スクールは一切損害賠償の責を負わない。

スクール活動中に発生した事故については、保険の範囲内において補償されるものとし、保険の範囲外について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。


第17条 盗難・紛失及び忘れ物

練習中に生じた盗難・紛失について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。

忘れ物について、本スクールは、一定期間保存した後、処分をする。


第18条 個人情報の管理について

本スクールは、スクール生が入会・在籍に関して知り得たスクール生に関する情報(以下「スクール生情報」という)について、次の目的(これらと相当の関連性を有すると合理的に認められる目的を含む)でのみ利用する。

本スクールの運営及び活動ならびに情報管理、書類面の発送、連絡。

本スクールの案内、挨拶状などの発送。

本スクールのニュースレターの発行及びその他の方法による情報の提供。

法律及び規則で認められた場合並びに公的機関からの要請などにより本スクールが第三者への提供が必要とした場合。

その他本スクールが本スクールの運営及び活動のために利用(第三者への提供を含む)が必要と判断した場合。


第19条 スクール活動中の写真並び掲載について

本スクールの運営、広報活動のため、本スクール活動中の写真、ライブ情報をSNS(Facebook、Twitter、Instagramなど)上に掲載することがある。スクール生及びその保護者はこれを了承の上、入会したものとする。


第20条 本規約の改定

本規約は、本スクールが必要と認めた場合に限り、本契約の改定を行うことができるものとする。その改定内容は全スクール生に通知、適用されるものとする。


第21条 利用規則

本規定の定めない事項本契約に定めない事項については、必要に応じて本スクールが適宜これを定める。


第22条 免責

本スクール内で発生した事件・事故・トラブル・盗難などについて、本スクール及びスタッフは一切責任を負わない。


本規約は2020年4月1日より発効する。

以上