藤藤枝静清フットボールクラブ(J Y)規約


第1条 本規約

本規約では、藤枝静清フットボールクラブについて必要な事項について定める。


第2条 名称

本クラブは静岡県藤枝市潮87番地(静清高等学校内)に事務局を置き、静清高校高田グラウンドをホームグラウンドとして活動するクラブである。


第3条 理念

本クラブは、「常にサッカーを再考築しサッカーを通じて、世界に羽ばたく人材を生み出す。」ことを理念とし、活動するクラブである。


第4条 入会資格

本クラブの入会資格は、以下の用件を全て満たした者とする。

スポーツ活動に適した心身ともに健康な状態にある者

本クラブの趣旨に賛同し、規約を遵守できる者。

親権者の許可を得た者。

日本サッカー協会の選手登録を本チームで行うこと。


第5条 会費

年会費及び、月会費は以下の通りとする。

年会費  13,200円(税込)

月会費  15,400円(税込)

年会費の支払いは毎年度4月の会費と共に徴収する。

会費の徴収方法は毎月25日保護者指定しずおか焼津信用金庫の口座より、自動口座引き落としとする。(25日が休日の場合、翌銀行営業日)

月に7回以下の活動となった場合、500円×休校日数を返金する。


第6条 別途費用

次の項目については、別途、実費徴収とする。

遠征にかかわる費用は受益者負担とする。

合宿にかかわる費用は受益者負担とする。

学習会にかかわる費用は受益者負担とする。

本クラブ指定の物品購入代金などは実費負担とする。

バス送迎代(片道1,500円(税込、3,000円(税込/1ヶ月)は受益者負担とする。


第7条 休会

傷病など特別な場合、本クラブの了承を得て休会することができる。


第8条 退会

退会については以下の通りとする。

退会を希望する場合、退会希望日の前月末日までに、担当指導者の了承を経てその理由を届け出、所定の用紙を提出しなければならない。


第9条 除名

本クラブは、本規約に違反したり本クラブの名誉と品格を損なう言動をしたりする等、会員として相応しくないと判断された者を除名することができる。


第10条 休講

本クラブは、以下の理由により施設の場所変更、または休講することができる。

天災・地変その他やむをえない事情によりグラウンドコンディションが不良な時。

社会情勢、経済状況に重大な異変がある時。

その他、本クラブが開催不可と判断した時。


第11条 遵守事項

会員およびその保護者は下記の事項を守らなければならない。

本クラブの目的に沿うように努める。

本クラブの名誉を汚すような行為をしない。

本規約を含め、本クラブが定める規則などを遵守する。

本クラブが指定したユニフォームを着用の上、練習に参加すること。


第12条 活動中の怪我と保険加入

選手は本クラブが指定するスポーツ保険に加入し、その保険にかかる代金はクラブが支払うものとする。

選手は保険加入手続きが完了するまで、練習には参加できない。万一、保険加入が完了する前に練習に参加し、怪我をした場合、本クラブは一切損害賠償の責を負わない。

活動中に発生した事故については、保険の範囲内において補償されるものとし、保険の範囲外について、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。


第13条 盗難・紛失

練習中に生じた盗難・紛失について、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。


第14条 個人情報の管理について

本クラブは、クラブ生が入会・在籍に関して知り得たクラブ生に関する情報(以下「クラブ生情報」という)について、次の目的(これらと相当の関連性を有すると合理的に認められる目的を含む)でのみ利用する。

本クラブの運営及び活動ならびに情報管理、書類面の発送、連絡。

本クラブの案内、挨拶状などの発送。

法律及び規則で認められた場合並びに公的機関からの要請などにより本クラブが第三者への提供が必要とした場合。

その他本クラブが本クラブの運営及び活動のために利用(第三者への提供を含む)が必要と判断した場合。


第15条 活動中の写真並び掲載について

本クラブの運営、広報活動のため、本クラブ活動中の写真、ライブ情報をSNS(Facebook、Twitter、Instagramなど)上に掲載することがある。また、BARCELONAFOOTBALL STAGEなど、各種メディアに選手の画像及び動画 を使用することがある。クラブ生及びその保護者はこれを了承の上、入会する ものとする。


第16条 本規約の改定

本規約は、本クラブが必要と認めた場合に限り、本契約の改定を行うことができるものとする。その改定内容は全クラブ生に通知、適用されるものとする。


第17条 利用規則

本規定の定めない事項本契約に定めない事項については、必要に応じて本クラブが適宜これを定める。


第18条 免責

会員が本クラブ施設の利用中、事故の責任に帰すべき理由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を会員が負うものとする。

 

第19条 役員及び役員会について
代表:青島 宗之、役員:山本 真也、大石 健太、村田 龍一 本クラブは役員会を置き、役員の選任、改選や必要事項を決定できる。役員会 は上記役員全てによって開催され、過半数によって議決される。


本規約は2020年4月1日より施行。

                                2023年4月1日改正。

以上